春日部市在宅医療提供体制充実支援事業
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概要
春日部市において、切れ目なく24時間365日の在宅医療・介護サービスが一体的に提供される体制を支援するよう、利用者の急変時等の連絡体制を含めた3つの支援事業を行います。
① 医師登録:訪問診療医や往診医の登録
② 患者登録:訪問診療や往診患者情報の登録
③ ベッド利用:在宅療養支援ベッドの利用
① 医師登録:訪問診療医や往診医の登録
② 患者登録:訪問診療や往診患者情報の登録
③ ベッド利用:在宅療養支援ベッドの利用
① 訪問診療医や往診医の登録について
- 訪問診療医もしくは往診医(以下、訪問診療医等)ごとに登録する。
- 登録は、常勤・非常勤を問わないが、訪問診療や往診に対し、相談や依頼があった時に対応できる体制にある訪問診療医等を登録する。
※訪問診療医等を登録するにはこちらをご参照ください。
② 訪問診療や往診患者情報の登録について
- 登録した訪問診療医等が主治医となる在宅療養患者(訪問診療及び往診患者)で、入退院を繰り返す(あるいは見込みのある)患者を登録する。
- 患者登録の際には、患者に対する個人情報使用の同意を訪問診療医等が得ることとする。
③ 在宅療養支援ベッドの利用について
- 訪問診療及び往診患者情報の登録をした患者が、在宅療養支援ベッドを利用できる。
- 在宅療養支援ベッドの受入時間は日中帯に限る。
- 在宅療養支援ベッドとは、在宅療養患者(訪問診療や往診患者)が、比較的軽症な症状(脱水や肺炎、尿路感染など)において入院を必要とするとき、スムーズに在宅医療と入院医療が連携し、在宅療養生活を継続するための入院医療(短期入院7日まで程度を想定【30日を超えるものは想定外】)を確保する。
- 入院の要否については、訪問診療医等の判断を最大限尊重(入院判断を在宅療養支援病院で行うものではない)する。
①~③について詳しくは以下をご覧ください。
在宅療養支援病院(協力医療機関)について
訪問診療医等の登録について
以下の春日部市訪問診療・往診医登録シートにご記入の上、当センターに郵送またはFAXしてください。